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『OZのクチコミ掲示板』サービス終了のお知らせ



いつも『OZのクチコミ掲示板』をご利用くださいまして、誠にありがとうございます。

2000年より運営してまいりました『OZのクチコミ掲示板』ですが、サービスの利用状況を鑑みて、2023年10月31日(火)15:00 をもちまして、サービスを終了させていただくこととなりました。

サービス終了に伴い、2023年8月30日(水)をもちまして、新規投稿の機能を停止させていただきます。

サービスの終了までのスケジュール、皆さまのこれまで投稿していただいたコンテンツの取り扱いにつきましては以下の記載をご確認ください。


【サービス終了までのスケジュール】
2023年8月30日(水)新規投稿の機能停止
2023年10月31日(火)15:00 サービス終了 掲示板データをすべて消去
※ご注意※
2023年10月31日のサービス終了と同時に、『OZのクチコミ掲示板』へのアクセスは一切行うことができなくなります。


2000年のサービス開始より、多くのお客様のご利用いただきまして、誠にありがとうございました。サービス終了に伴い、皆さまには多大なご迷惑をおかけいたしますことを深くおわび申し上げます。


今後ともオズモールをご愛顧くださいますようお願いいたします。
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  3. この状況についてご意見をお願いします。

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この状況についてご意見をお願いします。

ひてる
2009/10/15(木) 11:42

こんにちは。現在ある学校で教師をしています。
土日休み、午前9時から午後6時までという勤務時間ですが、毎日サービス残業2時間が当たり前です。
教師以外にも事務もしなくてはいけません。定時に帰宅など最近一度もありません。
それにも関らず、「事務の私たちはこんなに働いているのに、君たちは休みが多すぎる。
上の私たちはよく働いているのに君たちは働いていない」と言われました。
事務の補助をしているのは私たちで、かなり補助をしていたつもりなんですが、「一切やっていない」とまで言い放ちます。それに上の人たちはほぼ 定時で帰っています。それでも文句はだれもいいません。
それも 120日ある休みを100日にして あとは自由に有給を使えというのです。
それも「使えない日」というのも作るといいます。
それについて何かを言おうとすると「他の学校なら当然」と言い放つのですが、他の学校でしたら
スタッフは もっと居ますし、残業代も払っています。もちろん給料もかなり違います。
現在、私の給料は 手取り14万円。趣味のことがあるのでなんとか 収入を補てんしていたのですが
趣味もできないとなるとこの補てんもできません。
約束されていたボーナスを一度も払ってもらったこともありません。
これっていかがなものなんでしょう。
今日は 連日のハードな仕事で倒れてしまいました。ので自宅で書き込んでいます。

 

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タグ:  仕事悩みナス仕事時間自宅趣味

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  厚生労働省のHP

キャンティC
2009/10/15(木) 13:49

サービス残業は現在はあってはならないのですが、世の中不況なので全くサービス残業を
していない、という人の方が少ないかも知れません。

ですが、ひてるさんは色々悩まれているようですので、厚生労働省のHPで賃金に関する
事が載っています。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/index.html
ここの<未払賃金立替払精度の概要と実績>というところに内容や連絡相談窓口、
相談する上で必要な書類等が掲載されていますので、そちらをご覧になった上で、
労働基準監督署の相談窓口で相談されることをお勧めします。

少しでも改善されるといいですね。

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  コンプライアンス

しろぶ
2009/10/15(木) 15:03

中小企業で総務・経理をしているものです。

ひてるさんのお勤めの学校が、私立か公立(公務員)なのか、また勤続年数等の詳細条件が解かりませんので、見当違いなレスでしたらご容赦下さい。

率直に申し上げて、キャンティCさんの仰るように大不況の昨今、サービス残業が当たり前の会社が多数と思われます。大企業・中小企業ともに、良いか悪いかは別にして、コンプライアンスを遵守している企業に勤められる確立の方が稀なのが現実だと思います。

言いはじめたらキリはありませんし、程度の問題もありますが、そんな中でひてるさんのお勤めの環境はあまり良くないように感じました。文中に登場し、色々発言している「上の私たち」と名乗る方は、学校の中で相当な決定権をお持ちの方なのでしょうか?でなければ、聞き流してしまって構わないと思います。

所定休日の話が出ているようですが、労働基準法では、最低週に1度休日があればOKなので(最低でも年間52日あれば可)年間休日が100日に減らされたとしてもだとしても、労働基準法違反にはならないのです。
法定休日と法定外休日で調べるとこの辺りの意味の違いが解かると思います。これを機会に「上の私たち」が仰られるコメントを労働基準法等と照らし合わせて、この発言にはどのぐらい信憑性があるのか、裏づけをとることで、ご自身にもこの手の知識が増え、保身になると思います。

ちなみに、所定休日等の就業規則変更は、労働者の過半数で組織する労働組合または、労働者の過半数を代表する者との合意を必要としますので、「上の私たち」の一存では、改訂出来ないはずです。

お給料に関しては、勤続年数、どのぐらいの専門知識を有する教師なのか判断つきませんので何ともいえません・・・・

ただ、労働環境を改善するのって、とてつもなく大変なので、転職する選択肢があるのであれば、個人的には、次は慎重に労働条件の少しでも良いところに転職してしまったほうが、問題解決は早い気がします。

頑張ってください。

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