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『OZのクチコミ掲示板』サービス終了のお知らせ



いつも『OZのクチコミ掲示板』をご利用くださいまして、誠にありがとうございます。

2000年より運営してまいりました『OZのクチコミ掲示板』ですが、サービスの利用状況を鑑みて、2023年10月31日(火)15:00 をもちまして、サービスを終了させていただくこととなりました。

サービス終了に伴い、2023年8月30日(水)をもちまして、新規投稿の機能を停止させていただきます。

サービスの終了までのスケジュール、皆さまのこれまで投稿していただいたコンテンツの取り扱いにつきましては以下の記載をご確認ください。


【サービス終了までのスケジュール】
2023年8月30日(水)新規投稿の機能停止
2023年10月31日(火)15:00 サービス終了 掲示板データをすべて消去
※ご注意※
2023年10月31日のサービス終了と同時に、『OZのクチコミ掲示板』へのアクセスは一切行うことができなくなります。


2000年のサービス開始より、多くのお客様のご利用いただきまして、誠にありがとうございました。サービス終了に伴い、皆さまには多大なご迷惑をおかけいたしますことを深くおわび申し上げます。


今後ともオズモールをご愛顧くださいますようお願いいたします。
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  3. 確認証書について(法律に詳しい方教えてください)

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キャリア|投稿記事

確認証書について(法律に詳しい方教えてください)

沙依子
2003/02/06(木) 18:05

3年前夫の不倫が発覚し、私は自分と子供の将来のため
「確認証書」を作りました。そこには「離婚時の取り決め」と
して生活費・養育費の額やマンションの所有権、貯蓄の等分、
保険金の受取人などが書かれています。
それを公証人役場に主人と2人で持って行き、「公正証書」に
しようと思ったのですが、私の作った文だけでは足りず
養育費の振込先銀行名ーなどのもっと具体的な一文が必要との
ことでした。
取り急ぎ離婚する予定はなかったということと、公証人の方の
「公正証書と確認証書の違いは夫が支払わなかったときに
 お給料から差し押さえできること。確認証書では裁判を
 おこさなければならない。裁判には勝てるでしょうが、その
 手間を考えると今、公正証書にしておいたほうがいいとは
 思いますけどね」という説明を聞き、その時は公正証書に
作り変えることはせず、その場で「確認証書」にしました。

今私の手元にあるのはその「確認証書」と不倫相手の女性との
いきさつが書いてあり、「以上の事実に相違ない」と署名&実
印を捺印した確認書、彼女のメールのコピー(これも夫の署名
&実印あり)があります。

それから3年近く、事はおさまりかけていたのですが、最近ま
た夫に別の女性の影があります。
そこで心配になってきたのですが、
1)3年前の確認証書は今でも有効なのでしょうか?
2)確認証書ではやはり効力は弱いのですか?
  この条件が覆されることもあるのですか?
3)やはり公正証書にしておいたほうが安全なのでしょうか?

法律などに詳しい方がいらっしゃったらよろしくお願いしま
す。

  損害賠償

プリンス
2003/02/06(木) 19:07

>1)3年前の確認証書は今でも有効なのでしょうか?

夫が不倫相手と3年前に関係が終えていれば、これに関する精神的
損害(慰謝料)は、時効になりますね。

しかし、生活費・養育費の額やマンションの所有権、貯蓄の等分、
保険金の受取人等に関しては有効だと思います。

>2)確認証書ではやはり効力は弱いのですか?この条件が覆され
>ることもあるのですか?

効力は確かに弱いけど、夫の言い分はこれで間違いない訳ですから
離婚調停の時には確認証書があると、話がスムーズに進むものと思
います。
また、離婚の時にはそれを公正証書に作成しなおしてもいいですし
ね。(←しかし、離婚時にすんなり夫が公正証書の作成を呑むとも
限らないが。気が変わる場合もあるからね。)

但し、既に3年経っていますから、仮に夫が失業をしたや経済状況
に変化が有った時、確認証書通りにいかない場合があると思いま
す。特に養育費に関しては夫の経済状況に応じて、その都度見直す
ことが出来ますからね。

>3)やはり公正証書にしておいたほうが安全なのでしょうか?

安全というか、手間が掛からないのですよ。確認証書じゃあいちい
ち調停を起こしたり、調停が不調に終わったら裁判を起こさなけれ
ばならない。但し、夫が確認証書通り履行すれば、この限りではな
い。
裁判を起こすとなると、費用・時間・手間等本当に大変ですよ。あ
と、裁判でお互いの欠点の言い合いになって、お互いに嫌な思いを
するだろうしね。
因みに離婚する際にいきなり裁判は起こせません。なぜなら調停前
置主義だからです。

スタッフへ連絡

  プリンスさん、ありがとうございます。

沙依子
2003/02/07(金) 16:25

詳しく説明していただいてありがとうございます。
いろいろとよくわかりました。
公正証書を作成する方向で考えてみたいと思いました。

感謝いたします。

スタッフへ連絡

  財産分与の予約?

スープラ
2003/02/07(金) 19:59

「確認証書」の内容から考えますと、財産分与契約を公正証書にす
るかどうかを悩んでいるようですが、財産分与契約は、離婚を前提
としており、離婚届を提出する前でも契約は有効ですが、原則的に
は離婚状態である必要があります。
つまり、通常の婚姻生活では、将来の離婚にそなえ、財産分与契約
の予約は、公序良俗違反となり、無効になるということです。
では、今回のような三年前の確認書(当時は、離婚状態で作成した
とします。)ですが、当時は有効であったとしても、その後、通常
の婚姻生活を送っていたわけですから、相手方からは、離婚状態を
脱した時に、効力がなくなったと主張できるでしょうし、たとえ、
そうでなくても民法の規定により、婚姻中の夫婦の契約はいつでも
取り消すことができます。
ですので、当時の確認証書だけで、請求するのは難しいのではない
でしょうか。
つまり、今回も最終的に離婚しないであれば、上記のような確認書
を公正証書を作成しても意味がないと思います。
ただし、そういった確認書をとっておくことによって、いよいよ本
当に離婚になるといった時には、何度も不貞行為をした証拠には、
なりますし、養育費・慰謝料等の財産分与の額にも影響をおよぼし
ますので、とっておくことは有利になると思います。
婚姻しながらの慰謝料は、現金でうけとり、自分の口座にいれてし
まうのが一番いい方法でしょう。
実際は、離婚して、養育費等の給付契約を公正証書を作成しても、
2,3年で支払いをやめてしまう人って結構いますよ。
給料を差し押さえられるといったって、公務員や上場企業でなけれ
ば、結構クビになることも多いし、現実って、結構厳しいですよ。

スタッフへ連絡



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