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確認証書について(法律に詳しい方教えてください)

沙依子
2003/02/06(木) 18:05

3年前夫の不倫が発覚し、私は自分と子供の将来のため
「確認証書」を作りました。そこには「離婚時の取り決め」と
して生活費・養育費の額やマンションの所有権、貯蓄の等分、
保険金の受取人などが書かれています。
それを公証人役場に主人と2人で持って行き、「公正証書」に
しようと思ったのですが、私の作った文だけでは足りず
養育費の振込先銀行名ーなどのもっと具体的な一文が必要との
ことでした。
取り急ぎ離婚する予定はなかったということと、公証人の方の
「公正証書と確認証書の違いは夫が支払わなかったときに
 お給料から差し押さえできること。確認証書では裁判を
 おこさなければならない。裁判には勝てるでしょうが、その
 手間を考えると今、公正証書にしておいたほうがいいとは
 思いますけどね」という説明を聞き、その時は公正証書に
作り変えることはせず、その場で「確認証書」にしました。

今私の手元にあるのはその「確認証書」と不倫相手の女性との
いきさつが書いてあり、「以上の事実に相違ない」と署名&実
印を捺印した確認書、彼女のメールのコピー(これも夫の署名
&実印あり)があります。

それから3年近く、事はおさまりかけていたのですが、最近ま
た夫に別の女性の影があります。
そこで心配になってきたのですが、
1)3年前の確認証書は今でも有効なのでしょうか?
2)確認証書ではやはり効力は弱いのですか?
  この条件が覆されることもあるのですか?
3)やはり公正証書にしておいたほうが安全なのでしょうか?

法律などに詳しい方がいらっしゃったらよろしくお願いしま
す。

 損害賠償

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プリンス
2003/02/06(木) 19:07

 財産分与の予約?

 読む

スープラ
2003/02/07(金) 19:59


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