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1月末で退職して子会社へ転籍の場合

おぐりえ
2003/01/16(木) 19:31

私の会社は、経営的に厳しくてリストラの真っ只中です。
昨年の11月には希望退職を募り、12月31日付けで200人近
く辞めて行きました。

当初、この希望退職に応じない場合は、平成15年3月31日付け
で今の親会社を退職(退職金も受け取る)して4月1日より子会社
で給与7割で働いてくれて言われていました。

ところが、ここにきて、1月31日付け退職の2月1日付けで子会
社へと言われたました。

この場合も、退職を迫る時は、1ヶ月前の告知か給与の1ヶ月分の
支払が雇用者には、法律的義務が発生すると解釈してよろしいので
しょうか?
それとも退職するけど、次の子会社での雇用が保証される場合は、
雇用者には1ヶ月前の告知あるいは、1ヶ月分の給与の支払い義務も
ないのでしょうか?

1月31日退職だとある程度の年休消化も厳しくなりちょっと釈然と
しません。

詳しい方、教えてください!!

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タグ:  1月11月12月4月

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