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『OZのクチコミ掲示板』サービス終了のお知らせ



いつも『OZのクチコミ掲示板』をご利用くださいまして、誠にありがとうございます。

2000年より運営してまいりました『OZのクチコミ掲示板』ですが、サービスの利用状況を鑑みて、2023年10月31日(火)15:00 をもちまして、サービスを終了させていただくこととなりました。

サービス終了に伴い、2023年8月30日(水)をもちまして、新規投稿の機能を停止させていただきます。

サービスの終了までのスケジュール、皆さまのこれまで投稿していただいたコンテンツの取り扱いにつきましては以下の記載をご確認ください。


【サービス終了までのスケジュール】
2023年8月30日(水)新規投稿の機能停止
2023年10月31日(火)15:00 サービス終了 掲示板データをすべて消去
※ご注意※
2023年10月31日のサービス終了と同時に、『OZのクチコミ掲示板』へのアクセスは一切行うことができなくなります。


2000年のサービス開始より、多くのお客様のご利用いただきまして、誠にありがとうございました。サービス終了に伴い、皆さまには多大なご迷惑をおかけいたしますことを深くおわび申し上げます。


今後ともオズモールをご愛顧くださいますようお願いいたします。
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SOHO妻は夫の扶養になれる?(長文すみません)

Arumik
2006/10/26(木) 13:35

是非皆様のお知恵を拝借させて頂きたく投稿しました。

・現在私はSOHOで月20万円程の収入があります
(契約先の会社からは税金等は引かれておらず、
源泉徴収所がわりに支払調書の発行を受けてます)

・SOHOで得た所得に関して、毎年確定申告をしています
(青色や白色ではなく、普通に事業所得として申告)

・来年1月に入籍予定で、夫の扶養に入ろうと考えています

・夫は12月よりコンビニエンスストアに就職予定です(正社員)

この「扶養」に関してお聞きしたいのですが、周囲からは
「103万」「130万」「月10万」等様々な数値を言われるため
結局どうすればいいのかがわからない状態です。
税務に関する「扶養」と社会保険に関する「扶養」では
条件が違うということでしょうか?

確定申告をしないで済む範囲でSOHOができれば1番
いいのですが、少なくとも社会保険においての「扶養」に
入れればいいと思っています。その場合SOHOでの報酬を
どのように抑えればいいのでしょうか?年単位で計算?
それとも月単位で計算?報酬が月末締めの翌25日払い
なのですが、月単位で計算だとすると今年の12月から
仕事を減らさなくてはならないということでしょうか?
(報酬は出来高制ですので、自分で調整できるレベルです)

国税庁やその他のHPを見ても言葉が難しく、理解でき
ませんでした。同じような経験がおありの方、おわかりに
なる方がいらっしゃいましたらご教授頂けますでしょうか。
よろしくお願い致します。

テーマ:その他 
タグ:  コンビニ仕事就職

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  私も

トナカイ-12-
2006/10/26(木) 17:39

Arumikさん、こんにちは。ご結婚おめでとうございます。

わたしもSOHOで仕事をしています。青色申告です。
正直、わからないんですよね…これが。難しくて、いまだに理解できません。

私は8月に入籍したのですが、扶養に入っていません。
やはり、103万円(?)を超えると入れないと聞いていたので、何のためらいも
なく…なのですが。

所得は年単位(1-12月)で計算します。直近の確定申告は今年1-12月までの所
得を申告することになります。
ですので、12月から仕事を減らしても意味がないかと…。今年12月に納品した
仕事が来年1月末の支払いになったとしても、それは2006年分の所得として計
算します。
素人考えですが、もし扶養に入るなら来年1月から所得を減らせばいいのでは
ないでしょうか。うーーん、わかりませんが。
ただ、税金は前年の所得に応じて決定するので、来年は所得に比して納める税
負担は多いということになるかと思います。

全然参考にならなくてごめんなさい。
詳しい方がいたらぜひ教えていただきたい!ので便乗してしまいました。スミ
マセン。

スタッフへ連絡

早速のレスありがとうございます!

私も今のペースで働くなら明らかに扶養には入れないので
普通に確定申告をしていればいいのですが…夫の意向と
私も持病があり無理できなくなってきたので、扶養に
入ることを考え始めたのです。

12月の仕事は支払いが1月になっても12月分として
計算するのですね。今まで会社にもらっていた支払調書を
そのまま添付して申告していたので、それすらあまり
考えていませんでした。ご指摘ありがとうございます。

どうしてこういうのって難しいんでしょうね。
言われるがまま、みたいな納税はちょっと不安です。

わざわざご回答、ありがとうございました♪

スタッフへ連絡

  長文ですが・・・

こぺもん
2006/10/28(土) 18:23

Arumikさん、こんにちは。

まず所得税と社会保険ですが、扶養に入れる限度額というのは違うようです。
社会保険の限度額については無知なので、ここでは所得税について説明します
ね。

旦那様の扶養に入れるかどうかですが、これは「収入」ではなく「所得」で考
えます。
このあたりで混乱されているようですね。

SOHOなどではなく、お給料として賃金収入がある人の場合「年間103万円」と
いうのが、所得に直すと「38万円」で、これが扶養控除を満額受けられる限
度額です。
しかし、これを超えたからといって即扶養控除額無しということではなく、段
階的に減額はされますが「配偶者特別控除」という枠もあります。
ただ、Arumikさんの場合はお給料としての収入ではないので、この計算式では
所得は算出できません。

では、事業者の人の所得はどのように計算するのかというと、簡単に言えば
「収入」-「経費」-「年金・健康保険等の控除額」-「基礎控除38万円」
となります。
なので、仮に月20万円の収入があってもそれが全額所得になるわけではないの
です。

ちなみに「青色」「白色」ですが、「青色申告」というのは事業所得や不動産
所得がある人が先に税務署に届出を出し、帳簿つけ等の用件を満たせば特別に
最高65万円まで所得を控除できるという制度です。
青色の届出を出していない人は、自動的に「白色申告」になります。

さて、Arumikさんの場合ですが、仮に月20万円で経費は無い職業として話を進
めますね。
個人の所得税はトナカイ-12-さんも言われているように「1月~12月」を1期
で考えます。
未収入の部分については、職種によって在庫や経費のあたりの兼ね合いがでて
くるので一概には決められませんが、白色だし支配調書も出ていらっしゃるの
で調書の金額を収入として申告してしまって問題はないと思います。

「来年1月に入籍予定」とのことなので、今年(H18年)に関しては、金額云々
ではなく旦那様の扶養には入れません。
では来年(H19年)ですが、このペースでお仕事されるのならばArumikさんご
自身も言われているように無理です。
仮にパート代等の給料収入なのであれば月8万5000円くらいが扶養控除内の金
額ではあるのですが、これはあくまで給与所得でのことですので厳密に言うと
事業所得とは違います。

事業者の所得に関してはケースバイケースですので、月いくらならOKというの
は非常に難しいです。
また、支払調書は一定の金額(基本的には年間5万円、職種によって違う)を
超えると、会社から税務署へ提出されます。
それと、仮にH19年1月から無収入の状態になったとしても、3月には所得税の
納税がありますし、市区町村へ支払う住民税は6月くらいに納付書がくるの
で、トナカイ-12-さんがおっしゃる
「税金は前年の所得に応じて決定するので、来年は所得に比して納める税負担
は多いということになるかと思います」
も頭にいれておいてくださいね。

長々と書いてしまいましたが、かなり簡潔に書いたつもりです・・・が難しいで
すよね?
税金は個々の状況によって、計算が違います。
旦那様の意向もあるかとは思いますが、そのあたりを良くご相談された方が良
いと思いますよ。

それと社会保険に詳しい方がいらっしゃいましたら、私も知りたいです!
教えてください。(便乗レスすみません)

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こぺもんさん、レスありがとうございます!

確かに難しいですね…でもこぺもんさんの説明は言葉を選んで
書いて下さってるので、他のHPの事例よりずっとわかりやすいです。
「妻が給与所得」の場合の例はよく見るんですが、私のようなSOHOは
煩雑なせいか、扶養を諦めてしまう場合もあるみたいなんですよね。

所得の計算も単に「収入」-「経費」だと思っていましたが、保険等の
控除や基礎控除の38万を引くことは全然わかっていませんでした。

事業者の所得も給与所得者と同じように計算できればいいのに…。
ケースバイケースというのは、夫の勤務先にもよるということでしょうか?
「月いくらまで」「年いくらまで」というラインがきっちり決められてるので
あれば、わかりやすいんですけどね。現在夫とは遠距離なので、中々
リアルタイムで面と向かって話ができないのももどかしいです。

H19年は支出が多そうですが、気を引き締めていこうと思います。
わざわざご説明いただき、ありがとうございました!

社会保険に詳しい方がレスを下さるのを一緒に待ちましょう^^

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  社会保険

なんちゃん
2006/10/28(土) 22:34

私も来年から夫の扶養になる予定です。
詳しいわけじゃないのですが、健康保険についてだけ。

旦那さまは会社の健康保険組合に入られるんでしょうか?
その場合、被扶養者になるには会社規定によるようです。
うちの夫の会社は「扶養後の年収が130万円以下」で入れますが
会社によっては前年度の年収も130万円以下でないとダメだったり
SOHO(事業をやっている)時点でダメだったりするようです。
国民年金についても結局旦那さまの会社で手続きすると思うので
まずは旦那さまの会社に問い合わせしてみるのが一番いいと思いますよ。

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なんちゃんさん、レスありがとうございます!

そうなんです、夫の健康保険組合に入る予定なのです。
会社によって条件が違うのですね。もし前年の収入も、
ってことになったら扶養に入れなくなっちゃうなぁ。
SOHOやってる時点でダメなんてことになったら、もう
今年と同じように働いて確定申告するしかないですね。
そうでない事を祈ります…(-人-)
現在私達は遠距離恋愛中で、(元々東京で知り合って、
その後遠距離になりました)来月末に彼が帰って来る事に
なっています。東京で働いていた職場に復帰する予定
ですので、その時によく確認してもらおうと思います。

少し目の前が開けた感じです。笑
ありがとうございました!

スタッフへ連絡

  またまた長文です

こぺもん
2006/10/30(月) 11:20

Arumikさん、丁寧な返信ありがとうございます。

ケースバイケースと書き込んだのは、経費部分によって大きく変わるという意味で
した。
旦那様の職場とは無関係です、ごめんなさい。

上のカキコミに書かなかったもう少し細かい部分を下に記しますので、もし不必要
だったらスルーしてくださいね。

まず、給与収入のみの人の所得の説明から。

給料の人の所得は大まかに
「給料収入額-給与所得控除-社会保険料等-生命保険控除-損害保険控除-配偶
者等の扶養控除-基礎控除(38万)」
で、計算します。
この算式の2番目にある「給与所得控除」というのは、サラリーマンの経費的な意
味合いだと考えるとわかりやすいです。
この金額が最低65万円、給与額によって増加していきます。
また基礎控除(38万)というのは、誰でも控除できる定額の控除です。

この計算に、年間103万円のパート収入の人の数字を当てはめると
「給料収入103万円」-「給与所得控除65万円」-「基礎控除38万円」= 0
となり、ここから「103万円以下は扶養に入れる」という定説が出てくるわけです。

Arumikさんのような事業所得の人も計算の基本は同じなのですが、この給与控除に
あたる部分が実際の経費におきかえて計算するので、一概にいくらまでならOKと
いうことがわからないのです。

たとえば、Arumikさんが月20万円くらいの収入があっても、月17万円が経費で実際
儲かっている金額が月3万円なら
(20万×12ヶ月)-(17万円×12ヶ月)= 36万円 ← となり、ここから基礎控
除をひけるので
36万-38万=-2 で、所得は0ということになります。

ですが、経費というのは原料部分にあたるものは大体わかるとしても、他に通信費
や交通費など一定ではないものもあるため、そう決まった金額では計算できないで
すよね?
なので、事業所得の人は1年終わって経費を計算してからでないと、実際の所得金
額は出ないと思います。
もちろん、お仕事をセーブして単純に月の収入が3万円程度なら問題なく扶養に入れ
ますが・・・

と、また長々と書いてしまいましたが、わかりますでしょうか?
それと、Arumikさんを対象にして書いているので、実際の税務の解釈と違う点もあ
るかと思いますがご容赦下さい。

では、お体にお気をつけて頑張ってくださいね。

スタッフへ連絡

こぺもんさん、またまた返信ありがとうございます!

自分が何もわかっていなかったんだなーと、反省することしきりです。
こぺもんさんが用語の意味を噛み砕いて説明して下さったので
私みたいな人にもわかりやすく、大変ありがたかったです。
事業所得者に関してはっきりした数値が算出できない理由が、
やっとわかりました。お恥ずかしい…。

こういうのに詳しい女性って、かっこいいですよね。
本当にありがとうございました!

スタッフへ連絡



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