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『OZのクチコミ掲示板』サービス終了のお知らせ



いつも『OZのクチコミ掲示板』をご利用くださいまして、誠にありがとうございます。

2000年より運営してまいりました『OZのクチコミ掲示板』ですが、サービスの利用状況を鑑みて、2023年10月31日(火)15:00 をもちまして、サービスを終了させていただくこととなりました。

サービス終了に伴い、2023年8月30日(水)をもちまして、新規投稿の機能を停止させていただきます。

サービスの終了までのスケジュール、皆さまのこれまで投稿していただいたコンテンツの取り扱いにつきましては以下の記載をご確認ください。


【サービス終了までのスケジュール】
2023年8月30日(水)新規投稿の機能停止
2023年10月31日(火)15:00 サービス終了 掲示板データをすべて消去
※ご注意※
2023年10月31日のサービス終了と同時に、『OZのクチコミ掲示板』へのアクセスは一切行うことができなくなります。


2000年のサービス開始より、多くのお客様のご利用いただきまして、誠にありがとうございました。サービス終了に伴い、皆さまには多大なご迷惑をおかけいたしますことを深くおわび申し上げます。


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  3. 年金&保険について(扶養について)教えて下さい

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年金&保険について(扶養について)教えて下さい

tetsu1029
2006/02/13(月) 12:40

去年結婚をし現在は結婚前と同様
正社員にて働いています。
今年の8月で仕事をやめようかと思っているのですが
手続きについてよくわかりません。
8月まで働くと年収がその時点で200万を超えてしまいま
す。
この場合は夫の扶養にはいることはできないということです
よね?
その後失業保険をもらいには3ヶ月後から3ヶ月に
なるので失業給付が終了するのが来年の2月になると思います
が来年の3月から夫の扶養にはいれるということでしょうか?
その際8月で退社後自分で国民年金 健康保険に加入し
市民税を自分で払わなくてはならないということでいいので
しょうか?
支払は毎月くるのでしょうか?
支払額は国民年金 健康保険 市民税等個々に誤差はあると
思いますが毎月いくらくらいになるのでしょうか?
現在の給与は毎月交通費込みで26万です。
ご存知の方教えてください

テーマ:
タグ:  仕事健康結婚

スタッフへ連絡

  旦那様の会社次第です。

南ちゃんのしっぽ
2006/02/13(月) 18:10

扶養にいつから入れるかは、旦那様の会社の規定によりま
す。
失業保険をもらうなら、もらい終わるまで入れない会社もあ
れば、別にかまわないという会社もあるようです。(待機中
だけ入れるとかもあるみたいです。)
夫の所は駄目でした。
扶養になれない時は、国民年金も健康保険も自分で支払いに
なります。
年金は一律だと思うのですが、健康保険は収入(もらってい
た)に応じてなので、金額的には高くなるかもしれません。

市民税に関しては、今年は働いた分を来年払うので、扶養に
入ろうがなかろうが、払わなければいけません。
今年の残りの分はもしかしたら、辞めたとたんに請求がくる
かもしれませんね。(去年の分の分割を今年の給料でやって
いるはずだから。)

市民税・健康保険(最初は調整期間で少なく、あとから追加
有り)はかなりの金額が来ると予想されますので、その分は
きちんと使わずにとっておいといた方が良いと思います。

私は給料が少なかった割には、払うものが多くって辛かった
です。

スタッフへ連絡

  ざっとですが

たんきい
2006/02/13(月) 18:23

tetsu1029さんは、所得税についてと健康保険について混同し
ているようです。
私もきちんと理解していると胸を張れるわけではありません
が、私の経験からざっと簡単に説明します。

まず、収入が200万を超えていると「扶養に入れない」の
ではありません。
ダンナさんの所得税の配偶者控除の対象とならない、という
だけです。
(つまり、所得税の扱いに関して言えばこれまでとこれまで
と変わらないということ)

「200万円」は、健康保険・年金とは別の問題です。

次に健康保険(ダンナさんはサラリーマンということでよろ
しいでしょうか?)ですが、
tetsu1029さんが会社を辞めればダンナさんの健康保険に入
り、厚生年金の第3号被保険者になることはできます。
そうなると保険料は不要です。(これがいわゆる「扶養者に
なる」ってことかな?)
これは半年分の収入とは全く関係ありません。

ただしこの場合、失業保険はもらえなくなります。

失業保険をもらいたいなら、失業保険の給付を受けている期
間は、自分の名前で健康保険・国民年金に入る必要がありま
す。
または現在の健康保険を「任意継続」するという方法もあり
ます。
国民保険と任意継続のどちらが得かは、払うべき保険料によ
って異なるでしょうから自分で計算してみてください。

☆リクナビネクストにこんなページがありましたので参考ま
でにURLを貼っておきますね。

「健康保険、国民年金、税金の手続き」
http://rikunabi-
next.yahoo.co.jp/04/step/kenkouhoken.html


>支払額は国民年金 健康保険 市民税等個々に誤差はある
と思いますが毎月いくらくらいになるのでしょうか?

国民年金は13,860円/月ですが、健康保険のほうは市区
町村によって額が変わるので、分かりません。
だいたいふたつあわせて3万円ちょっとくらいかと思います
が、正確な数字はお住まいの地域の社会保険事務所に問い合
わせてください。

また、市民税についてですが・・・これまでも払ってますよ
ね??(^^;
もし分からないようなら、お住まいの役所に問い合わせまし
ょう。

以上、ざっと書きましたが、私の説明では分かりにくいかも
しれません。

インターネット上では、国税庁も社会保険庁も一般向けのQ
&Aなどのページを作っていますよ。
まずは自分で調べることをオススメします!


スタッフへ連絡

  健康保険の被扶養者

あっくん!
2006/02/13(月) 20:36

年収(見込)が130万円未満じゃないと、
健康保険の被扶養者に該当しない
(第3号被保険者にも該当しない)と思うのですが・・・

スタッフへ連絡

  今回は仕事を辞めるので

たんきい
2006/02/14(火) 10:52

確かに、第3号被保険者(2号の被扶養者)となるには、
「年間の収入が130万円未満、60歳以上の方は180万円未満で
あり、かつ、その額が扶養者の年収の2分の1未満」という
規定がありますが、
社会保険の扶養になる方の年間収入とは、扶養になる手続き
をする時点で、今後の収入を見ることになっています。

ですから、ご主人の扶養に入るまでの年収が130万円を超えて
いる場合であっても、扶養に入ってからの見込みの年収が130
万円を超えないのであれば、扶養に入ることができます。

ということなので、仕事を辞めて収入がなくなるなら、それ
までの収入がいくらであっても関係ないのです。

面白い規定ですよね。

スタッフへ連絡

  そうなんですね!

あっくん!
2006/02/14(火) 19:08

今までずっと、その年の1月から退職する時点までの収入が
130万円未満=被扶養者だと、ずっと思ってました。
被扶養者になってからの収入をみるんですね。
なるほど~勉強になりました!

スタッフへ連絡

  ご主人の健保組合により・・・

しどれ
2006/02/13(月) 22:00

総務経理をしていて、去年の12月末で退職したものです。
間違いがあったらごめんなさいね。

まずは、社会保険の件です。

>8月まで働くと年収がその時点で200万を超えてしまいま
>す。

ご主人の健保組合によって扶養に入れるかどうかは違ってきま
す。tetsu1029さんが退職した時点から1年で(8月末日付けで
退職される場合であれば今年の9月1日から)年収が130万以内
かどうか、というところを見る健保と平成18年1月1日付からの
一年間で年収が130万以内かというところを見る健保が二つあ
るようです。ご主人の健保組合に確認したほうがいいですね。
前者の場合、9月1日からは働かない=報酬がないということで
扶養にいれてもらえるようです。
後者の健保組合の場合、国民年金、国民健康保険は自分で加入
し、支払いをしなければなりません。
(この支払い分は、ご主人の年末調整、あるいは確定申告の時
に、申告できると思います)
ちなみに私の在籍していた会社は、退職した時点からの一年間
をみる健保組合で、夫の会社は1月1日からの一年間で見る健保
組合でした。

失業保険の件です。

健保組合が(社会保険のところでかいた)前者の場合、失業手
当をもらえるまでの3ヶ月は扶養にはいれます。だから、国民
年金、国民健康保険は払わなくていいです。
また、失業手当をもらえる日額が約3500円以内(おぼろげな金
額なので健保組合に確認してください)だったら、一月にもら
える手当てが少ないので扶養にはいれます。(私の在籍してい
た健保組合はそうでした)
ただ、tetsu1029さんは月26万ももらわれてるのであれば、こ
れには該当しないと思います。

後者の場合は、9月分から失業給付が終了するまで国民年金、
国民保険料とも自分ではらわないといけないと思います。
19年からはいれるかどうかは ご主人の健保組合に確認してく
ださい。

市民税(住民税)の件

住民税は、ご自分の住んでる場所により金額は違うと思いま
す。今年の200万の分は来年の5月くらいに納付書がくるので
はないのでしょうか?
もちろん、平成17年の収入に対する住民税はもう決定してい
て、今年の6月からの住民税は払わないといけないので、9月
分くらいから、ご自分で払わないといけません。
平成17年一年間の収入に対する住民税は 平成18年6月から翌
年5月分までのお給料で控除されます。tetsu1029さんの場合、
やめてお給料から控除できない分の住民税は、最後の給与から
一括で納付するか、ご自分で残りを納付するか、選択ができま
す。(給与担当に聞いてください)
もちろん今年の200万に対する住民税も来年納付書がきます。

国民年金の保険料は社会保険庁のHPで確認してください。
国民健康保険料は、住んでる市町村によってHPで概算ですけれ
ど、計算できるところがあります。源泉徴収票、5,6月くらい
に個人別にもらえる長細い住民税の告知書をもってHPで確認す
るか、役所に電話すれば教えてもらえます。
住民税は長細い告知書で確認して下さい。今年の200万の分は
来年にならないとわかりませんが、気になるなら役所できいて
みてはどうでしょうか?

長くなりました。間違いがあったらすみません。

スタッフへ連絡

  同じくですが・・

babyちゃん
2006/02/14(火) 00:17

旦那様の会社によって違いがあるので、旦那様にまずは会社
にきいてもらうのが一番いいと思います。

ちなみに私は一昨年の8月に退職しましたが、tetsu1209さん
と同じくらいの手取りがあり、旦那の会社ではその年の1月1
日~の収入での計算だったので、旦那の扶養には入れません
でした。
そして、失業保険の給付が1月~3月までだったので、給付終
了の証明を旦那の会社に持っていってもらい、4月~扶養に入
れました。

・・というわけで、私の場合は国民年金も健康保険も税金も
9月~3月まで払いました。国民年金は1万3千円ちょっと/
1ヶ月(今年がどれくらいなのかわかりませんが)で、健康
保険は私が住んでいるところでは4万/1ヶ月で、正直つらか
ったです。住民税は給与明細に書いてありませんか?
退職後、これらの手続きを各役所ですると、後日きちんと年
度末(翌年3月まで)の納付書がきました。
ご参考までに・・

スタッフへ連絡

  皆さんありがとうございます。

tetsu1029
2006/02/14(火) 13:10

ご親切にありがとうございました。
大変参考になりました。
南ちゃんのしっぽさんのいう通り所得税と保険について混乱
していました。
所得税の103万以下というのは扶養になると金額が安くなるか
103万以上だと安くはならないということでそれ以外はあとか
ら請求がくるとかはないということでよろしいんですよね?
130万以上は年金 健康保険に関係してくる部分でそれはその
会社によって違うということで旦那の会社に確認してもらお
うと思います。
皆さんありがとうございました。
また疑問点があった場合は宜しくお願い致します。
自分でもいろいろHP等をみて勉強してみます。

スタッフへ連絡

  所得税と住民税は違う。

南ちゃんのしっぽ
2006/02/14(火) 16:36

>所得税の103万以下というのは扶養になると金額が安くなる
か103万以上だと安くはならないということでそれ以外はあと
から請求がくるとかはないということでよろしいんですよ
ね?

この意味が分からないのですが、結婚後働いて103万以下
の場合、所得税が取られないということです。
もし取られても、年末調整や確定申告で戻ってきます。

結婚前の所得に関しての税制上の戻りがある場合は、確定申
告で戻ってきます。(辞めてしまえば年末調整をやってくれ
ませんよね。だから自分でやります。)

所得税と住民税(市民税等)とはまったく違います。
住民税は前に書いたとおり、すでに働いている分は次の年に
支払わなければいけないということです。(今年の分の支払
いはどなたかが書いてますが、最後の給料等での差し引きも
可能かと思います。)


まずは旦那さまの会社に確認することは、「失業保険をもら
うけど、扶養に結婚後すぐに加入できるのか」、それとも
「もらい終わってからの加入なのか」です。

スタッフへ連絡



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