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『OZのクチコミ掲示板』サービス終了のお知らせ



いつも『OZのクチコミ掲示板』をご利用くださいまして、誠にありがとうございます。

2000年より運営してまいりました『OZのクチコミ掲示板』ですが、サービスの利用状況を鑑みて、2023年10月31日(火)15:00 をもちまして、サービスを終了させていただくこととなりました。

サービス終了に伴い、2023年8月30日(水)をもちまして、新規投稿の機能を停止させていただきます。

サービスの終了までのスケジュール、皆さまのこれまで投稿していただいたコンテンツの取り扱いにつきましては以下の記載をご確認ください。


【サービス終了までのスケジュール】
2023年8月30日(水)新規投稿の機能停止
2023年10月31日(火)15:00 サービス終了 掲示板データをすべて消去
※ご注意※
2023年10月31日のサービス終了と同時に、『OZのクチコミ掲示板』へのアクセスは一切行うことができなくなります。


2000年のサービス開始より、多くのお客様のご利用いただきまして、誠にありがとうございました。サービス終了に伴い、皆さまには多大なご迷惑をおかけいたしますことを深くおわび申し上げます。


今後ともオズモールをご愛顧くださいますようお願いいたします。
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お金のことについて

まみまみ
2003/10/27(月) 09:36

こんにちは!

ちょっと友人から聞いた話で、悩んでいるのですが・・・。
その子は借金の肩代わりというか、ある消費者金融にお金を借りた
らしいのです。
それが、当時付き合っていた彼氏の借金の返済に充てたそうで
彼女は1円も使っていないらしいのです。
今、その返済を彼女が行っているらしいのですが
元彼からは彼女に対して借金を返す事は無く
(多重債務者のようで、彼女に借金を返す余裕が無いとか?)
彼女の借りたお金を、元彼に返させるような
名義変更というかそのようなことは出来るのでしょうか。
元彼は自分のために借りたお金と認識はしているようなのですが
全く返ってこないので、かなり心配のようです。
その他にも、彼女の貯金を崩して、借金を返済していたらしく
その貯金分も返って来ないそうです。
(きちんと返すと連絡するたびにいっているそうなのですが)
元彼のご両親も彼が彼女に借金をしているのは知っているらしいの
ですが
彼の両親もまた彼のために返済をしているらしく
かなり苦しい状態のようです。
何とか、彼女が元彼に貸したお金を返させる方法は無いでしょう
か。
貸していたときは、少し脅迫っぽい事もあったようで
怖くて貸してしまった事もあるそうです。
弁護士とかに相談すればいいのでしょうか。

元彼とは別れているのですが、彼の方は彼女に未練があるらしく
こうやってダラダラとしているのを楽しんでいる?!ようにも見え
るようで。
彼女も精神的に参っていて、心療内科に通うように勧められたそう
です。
何だかとてもかわいそうで、何かアドバイスをしてあげたいので
皆様の力を貸してください!


テーマ:
タグ:  お金彼女彼氏方法消費貯金

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  まず無理でしょうね

McBatta
2003/10/27(月) 10:02

システム的には債務者変更を消費者金融側が承諾すれば出来ますが
そこいら中で借金をしまわってる人に変更させてくれないでしょう
ね。ホントは元彼が使ったので有れば、元彼に返して貰うしか無い
でしょうね。名義貸しだけでは無くて、保証人や連帯保証人になる
場合はそのお金は自分が借りるものだという決心が必要です。
返すのが嫌なら、たとえ親兄弟でも、名義を貸したり、保証人や連
帯保証人にならないことですね。

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  無理でしょう

sadako
2003/10/27(月) 12:25

今さら気づくなんて遅い!と言いたいところですが・・
名義人変更はまず無理でしょうね。
その方が借りたんですからその先のことは
消費者金融にとって関係ないことです。
どっからどう見てもその方から返してもらうのは
当たり前ですよ。

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  借用書

ダンゴ鼻
2003/10/28(火) 15:27

元彼がそのお友達に対して借用書を書いていますか?
あればその借用書に基づいて借金の返済を要求できますが、
消費者金融からの借金の名義を変更することは出来ないと思いま
す。相手(元彼)が多重債務者ならなおのこと。
金融会社から借金をしているのはお友達なんですから。
高い授業料だと諦めるか、元彼に返済を迫るかどちらかでは?

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  参考になれば。

ひろりん13
2003/10/28(火) 17:20

検討違いかもしれませんが、ちょっとかわいそうというか、
あまりにもその「元彼」という人に腹が立ったので調べてみちゃい
ました。
参考になるかどうかわからないですが…。

用は、【彼女のお金を元彼に貸して、それが返ってこない】という
事ですよね?そのお金を彼女がどうやってつくったかは別として、
借りたお金は返す、返してもらう権利があると思います。
『友人にお金を貸したような場合には、時効期間は返済期限から1
0年』
になるそうです。この場合の‘返済期限’を決めていない場合(彼
女が元彼にいついつまでに返してという事を決めてない場合)【返
済期間を定めていなかった場合は、貸主はいつでも返済を求めるこ
とができるので、貸した日から1ヶ月程度経ったときが返済期限と
され、その後10年で時効消滅します】だそうです。
なので、彼女が元彼に貸してから10年経っていなければ、
返済を求めることができるんじゃないでしょうか?法的に。
30万以下であれば「小額訴訟」というように、訴えることはでき
るんじゃないでしょうか?
文章から見るともっと多額のような気がしますが(苦笑
簡易裁判所なら、20万までの金額なら弁護士をたてなくても裁判
できるようですが詳しくわからないので調べてみてください
【金融機関にお金を借りた】のは彼女本人ですのでそれを彼が払う
のは無理でしょうね。
上の方たちも言ってますが…
けれどそれに関係なく、【彼女が彼に貸したお金を取り返してもら
う】という事になるとおもいます。
しかしその際にいろいろな証拠が必要になると思いますので、
それは調べてください。私は詳しくないので…(^^;
また、いきなり【訴えるから!】と言うのはまずいかと思います。
【借りてない】と言われてしまえばおしまいですから。。。
何気なく、【あの時貸したお金、いつ返してくれるのかな?】と
か、電話でもメールでも手紙でも、カタチに残る状態で、彼が彼女
に借りてるという事を自覚している証拠になるものをとってから行
動したほうがいいと思います。
『証拠や資料集めは重要』ですよ。

ここまで書きましたが、私が勘違いしてる所とかあるかもしれませ
んので、
詳しいことなどは自分自身でお調べなさってください。
いずれにしても、金融機関とのやりとりは彼女と金融機関の問題で
あって、元彼は間に入れません。
今回は彼女と元彼の間に起きた金銭の貸し借りについて考えるべき
だと思います。

いい結果が出るといいですね。

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  追加~

ひろりん13
2003/10/28(火) 19:55

貸してる金額なども絶対に明らかにしておかないと訴訟できない事
もあるみたいなので、
まず問題を証拠に残す事が大事でしょうね。
「いずれ返してくれるつもりなら、借用書書いてよ~」
とか軽く言ってみて相手にサインもらうとか文章書いてもらうと
か、
絶対してもらったほうがいいですよ~☆彡
でも裁判とか、訴訟とかするという事は相手方と縁を切るつもりの
覚悟でがんばってください☆
うまいアドバイスかわかりませんが、
あまりにも彼女がかわいそうなので…。。。
私だったらこうするなぁという感じです。
長々とすみません。

検討違いだったらはずかしいなぁ

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  弁護士に相談

misaho
2003/10/28(火) 22:41

法律に詳しくないので、ききかじりの知識であやふやなことを
書きます。そんなことなら書かないほうがいいのかもしれませ
んが、「借用書つくって大丈夫?」と不安になったので。どな
たかお詳しい方がフォローしてくれたら嬉しいです。

まみまみさんも書かれていますが、まずはいそぎ弁護士に相談
したほうがいいと思います。行政の相談所などの、相談しやす
い所にでも。

彼にお金を貸したり、そのために借金をしたこと自体が、「貸
していたときは、少し脅迫っぽい事もあったようで怖くて貸し
てしまった事もある」ということだと、あとから借用書などを
作成して契約として固めてしまうのが果たして吉と出るか凶と
出るか、しろうとには判断できない気がします。

脅迫や恐喝が背景にあるのならば、彼と彼女の間の契約は(自
由意思によるものではないのだから)無効になることもあるん
じゃないかって思います。そうすると、彼が持っているお金は
「本当は彼が持っているべきお金ではない」ということで、こ
れは、単に彼女が彼の多数いる債権者のひとりというのではな
い(債権者の間で担保などに対する力がどれだけ強いかといっ
た力比べとは違い、当然彼女のお金として返してもらえる)立
場にあるのかもしれないです。

それをあとから冷静な気持ちになったときに追認して借用書と
いう形で契約を交わしてしまってよいものかどうか、というの
が私の疑問です。

確信があって言っていることではないので、つまり、ぜひ、な
るべく早く専門家に相談してから行動してください!というの
が、いちばん言いたかったことです。

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