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『OZのクチコミ掲示板』サービス終了のお知らせ



いつも『OZのクチコミ掲示板』をご利用くださいまして、誠にありがとうございます。

2000年より運営してまいりました『OZのクチコミ掲示板』ですが、サービスの利用状況を鑑みて、2023年10月31日(火)15:00 をもちまして、サービスを終了させていただくこととなりました。

サービス終了に伴い、2023年8月30日(水)をもちまして、新規投稿の機能を停止させていただきます。

サービスの終了までのスケジュール、皆さまのこれまで投稿していただいたコンテンツの取り扱いにつきましては以下の記載をご確認ください。


【サービス終了までのスケジュール】
2023年8月30日(水)新規投稿の機能停止
2023年10月31日(火)15:00 サービス終了 掲示板データをすべて消去
※ご注意※
2023年10月31日のサービス終了と同時に、『OZのクチコミ掲示板』へのアクセスは一切行うことができなくなります。


2000年のサービス開始より、多くのお客様のご利用いただきまして、誠にありがとうございました。サービス終了に伴い、皆さまには多大なご迷惑をおかけいたしますことを深くおわび申し上げます。


今後ともオズモールをご愛顧くださいますようお願いいたします。
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  3. 社員の給料差し押さえが来た

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社員の給料差し押さえが来た

すなん
2003/02/03(月) 14:30

去年の11月ごろ私の会社に、社員(仮に鈴木とします)鈴木
の給料の差押えをするよう、裁判所から特別送達が来まし
た。鈴木から話を聞くと、保証人になった相手が破産し
た・・ということでした。私は面倒なことになったと思いな
がらも、12月の賞与、12月の給料、今年の1月分の給料のそれ
ぞれ1/4を規定通りに引き、債権者に振り込みました。
ところが先日鈴木が「弁護士と相談して、今後の差押え、及
び振込みは自分で行うので、給料を一旦全額受け取りた
い。」と言うものでした。
詳しく聞くと、最初2~3回相手に振り込めば、今後の支払い
は拒否するようにと弁護士から言われたらしいのです。
しかし、私が裁判所から第三債務者に指定されているので、
勝手に差し押さえを拒否するわけにもいかないと思います。
鈴木が個人で支払いをやってくれれば私としても一番楽なの
ですが、こういった場合、鈴木が依頼している弁護士にすべ
てを任せてしまって(委任状程度のものは書きますが)いい
ものなのでしょうか?
それとも弁護士が裁判所の差押え命令を無効にしてくれるも
のなのでしょうか?
本件は債権者は町金1社のみで、金額は200万程度です。
初めてのことなので、戸惑っています。どなたか詳しい方、
ご教授いただければ助かります。

テーマ:
タグ:  個人

スタッフへ連絡

  嘘だよ!

プリンス
2003/02/03(月) 16:03

>ところが先日鈴木が「弁護士と相談して、今後の差押え、及
>び振込みは自分で行うので、給料を一旦全額受け取りたい。」と
>言うものでした。

これは嘘だろう。
弁護士がこんな回答をするはずがないよ。
強いて弁護士が指導するならば、「差押をされたくないなら会社を
辞めてしまえ」と言うことでしょう。

なんだったら、あなたがその鈴木という社員に弁護士は誰なのかを
聞いてみるといいでしょう。

あと、鈴木が会社から一旦給料を受け取って、それから債務者に弁
済するとのことですが、支払いをする訳がないでしょう。そもそ
も、保証人が債権者にきちんと弁済をしないから、債権者は給料の
差押をしてきたんでしょう。債権者に対して金を払わない人間の言
う事を信用しない方が良いですよ。

>しかし、私が裁判所から第三債務者に指定されているので、勝手
>に差し押さえを拒否するわけにもいかないと思います。

そのとおり。
あなたの会社は第三債務者なので、今回特別送達の中に債権差押命
令申立書と一緒に「陳述書」というものが同封されていたと思いま
す。それで、この陳述書を裁判所に提出しなかったり、嘘の陳述す
ると、差押債権者が被った損害をあなたの会社(つまり第三債務
者)が賠償しなくてはいけないとされています。(民事執行法第1
47条2項)

>鈴木が個人で支払いをやってくれれば私としても一番楽なの
>ですが、こういった場合、鈴木が依頼している弁護士にすべ
>てを任せてしまって(委任状程度のものは書きますが)いい
>ものなのでしょうか?

そもそも、会社に給料の差押が来たというのは、保証人になった鈴
木が債権者に債務をきちんと遅滞なく弁済しないから、強制執行を
掛けてきたと思います。

要するに鈴木という人間は、いい加減な人間なのですよ。債務者
(保証人)のくせに、債権者に弁済をしないのですから。

>それとも弁護士が裁判所の差押え命令を無効にしてくれるものな
>のでしょうか?

無効にしてくれません。
但し、債権者が保証人である鈴木に対して債務免除をしてくれれ
ば、話は別ですが。。。


以上を纏めますと、鈴木という人間を信用しないで、あなたが債権
者に鈴木の給料の4分の1を毎月振り込めばいいのですよ。
これをやらないと、お金を持っている債権者は、あなたの会社(第
三債務者)に対して損害賠償請求をしてくると思われます。下手す
れば裁判を起こされるぐらいに思っていたほうがいいですよ。町金
連中は直ぐに裁判を起こしてきますからね。

これら(債権者に直接振り込む事)に鈴木が承服しなければ、「会
社を辞めればいいじゃない。」と鈴木に一言言えばいいことです。
但し、鈴木が退職する際の退職金も差押の対象になりますがね。

スタッフへ連絡

  ありがとうございます

すなん
2003/02/03(月) 22:01

プリンスさん、詳しい説明どうもありがとうございます。
今になっては鈴木(仮名)が真実を言っているかどうかわか
りませんが、本日も話を聞きだしたところ、本人は保証人に
なった覚えはなく、彼の妻が勝手に印鑑を持ち出して、保証
人の印鑑を押したということです。
鈴木にしてみれば、町金から激しい取立ての電話があって
も、保証する意志がないので放っておいたら相手側が訴訟を
起こして、今回のようなことになったというのです。
私にとっては、そんなことどうでもいいのですが、毎回差し
押さえた給料を債権者側に振り込むのも、気分のいいもので
はありません。
退職させることも視野に入れて話しましたが(退職金でほぼ
保証金額が返済できるので)本人が乗り気でなく、払わない
で済む方法をいろいろと考えているようです。
弁護士が払わないでいいようにしてやると言ったからと、そ
ればかり言い張ります。
弁護士ならもう少し具体的に説明してもいいと思うのです
が、やはり私に出来ることは、毎月差し押さえた給料を振り
込むしか方法はないのでしょうね。
本日鈴木には、その弁護士が彼の保証した債務を支払わない
で済むような方法があるなら、それを文書にしてもらって持
ってきなさいと言ってありますので、本当に弁護士に相談し
ているなら(よく弁護士に会うといって早退するので)詳し
く書いたものを持ってくると思います。
新たな展開があればまたここで相談させていただくことにな
るかも知れませんが、そのときはどうぞよろしくお願いしま
す。どうもありがとうございました。

スタッフへ連絡

  供託は?

akisa
2003/02/03(月) 23:07

こんばんわ。

支払先がはっきりしないのであれば、法務局に供託するとい
うのはどうでしょう。
例えば、鈴木さんが本当に弁護士に相談していて、保証人の
無効の申し立てをする予定だったりした場合、いままで支払
った町金の返済分を取り返すのは面倒だったりするので。
法務局に供託してしまえば、当事者が裁判等で決めるだろう
し、すなんさんの会社もきちんと支払いをしていることにな
りますし。
一応ご参考までに・・・。

スタッフへ連絡

  供託するとどうなるのでしょう?

すなん
2003/02/04(火) 14:30

裁判所から送られたものの中に、陳述書や支払い届けなどと
言うものがありまして、その中に供託するかしないか・・を
書くところがあったと思います。
しかしその書類には、債権者が複数でない場合は、供託しな
い方が便利だと書いてあったので、供託しないで直接債権者
の口座に差押えた金額を振り込んでいます。
これを供託すると言うことは、その金額を法務局に対して預
ける(支払う)ということになるのでしょうか?
供託するかしないかは、第三債務者の自由となってますの
で、どちらでもいいのですが、供託すると言うことがどうい
うことなのか、私には今一つよくわからないのです。
そのために手続きがまた増えたとなると、尚更億劫になりま
す。
今でも鈴木宛にドスの聞いた声で時々電話がかかってきま
す。早く解決したいと思っていますが、鈴木が依頼した弁護
士が実在するなら、その話も聞こうと考えています。
akisaさん、ご丁寧にアドバイス下さって、どうもありがとう
ございます。

スタッフへ連絡

  基本的には手遅れ。

プリンス
2003/02/04(火) 15:25

>これを供託すると言うことは、その金額を法務局に対して預
>ける(支払う)ということになるのでしょうか?

そうです。
差し押さえた給料をあなたの会社の管轄地の法務局に供託するので
す。
しかし、これには注意をしなければなりません。1日でも供託する
日が遅れると遅延損害金が発生するから注意して下さい。

>供託するかしないかは、第三債務者の自由となってますので、ど
>ちらでもいいのですが、供託すると言うことがどういうことなの
>か、私には今一つよくわからないのです。

つまり、とりあえず差し押さえた給料を法務局に供託をして、債権
者と債務者(鈴木)と間で話し合いないし、裁判を行ってもらう。

しかし、鈴木が印鑑を悪用されて、保証人になり、それで債権者に
裁判を起こされたにも関わらず、裁判にも出頭せず、答弁書も出さ
ず、ほったらかしにしたのですから、基本的にはこれ(判決正本 
これを債務名義という)を無効にするのはほぼ無理であり、この時
点で手遅れです。また、鈴木には判決正本も特別送達で届いている
ものであり、勿論上訴(控訴)期間の2週間という猶予もありまし
た。にも関わらず、鈴木はほったらかしにしたのです。

先日、公正証書について相談をしている人が居ましたが、これ(公
正証書)にしても債務名義に該当するのであり、これを作成した以
上無効にするのはほぼ無理です。


ですので、鈴木には気の毒ですが、債務額が債権者に完全に弁済し
終わるまで給料・賞与・退職金等の差押は免れないということにな
ります。

スタッフへ連絡



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