オズモール 女性・OLのための情報サイト


『OZのクチコミ掲示板』サービス終了のお知らせ



いつも『OZのクチコミ掲示板』をご利用くださいまして、誠にありがとうございます。

2000年より運営してまいりました『OZのクチコミ掲示板』ですが、サービスの利用状況を鑑みて、2023年10月31日(火)15:00 をもちまして、サービスを終了させていただくこととなりました。

サービス終了に伴い、2023年8月30日(水)をもちまして、新規投稿の機能を停止させていただきます。

サービスの終了までのスケジュール、皆さまのこれまで投稿していただいたコンテンツの取り扱いにつきましては以下の記載をご確認ください。


【サービス終了までのスケジュール】
2023年8月30日(水)新規投稿の機能停止
2023年10月31日(火)15:00 サービス終了 掲示板データをすべて消去
※ご注意※
2023年10月31日のサービス終了と同時に、『OZのクチコミ掲示板』へのアクセスは一切行うことができなくなります。


2000年のサービス開始より、多くのお客様のご利用いただきまして、誠にありがとうございました。サービス終了に伴い、皆さまには多大なご迷惑をおかけいたしますことを深くおわび申し上げます。


今後ともオズモールをご愛顧くださいますようお願いいたします。
  1. オズモールTOP >
  2. オトナ女子のおしゃべり掲示板 >
  3. 教えてください!退職後の年末調整?

クチコミ掲示板

知りたい&教えたいクチコミ・悩み相談


  • すべて
  • フリートーク
  • LOVE&H
  • ビューティ
  • グルメ
  • おでかけ
  • キャリア
  • エンタメ
  • ウエディング

フリートーク|投稿記事

教えてください!退職後の年末調整?

honobono
2004/05/17(月) 21:07

こんにちは。今まで正社員で働いていましたが来月末で退職するこ
とになったhonobonoと申します。
退職後は、夫の扶養に入るつもりでいますが、失業手当を受給でき
るようになったら、夫の扶養から抜ける予定です。
そこで気になっているのが、年末調整です。
私は生命保険だけでも年間10万以上自分で支払っていて、今までは
毎年年末調整で控除を受けていました。専業主婦になっても年末調
整で控除をうけられるのでしょうか?
働いていないので、年末調整は受けられないのかなとも思います。
そうだとしても、控除を受けられないのは、あまりにも悲しいので
すが・・・
夫も同じくらい支払っているので、私の生命保険を夫が払っている
ことにしても最大の5万しかどっちにせよもらえません。
どなたか年の途中で退職して、私の同じようにご自分で生命保険を
支払っている場合控除は受けられるのかご存知のかたいらっしゃい
ますか?教えてください。よろしくお願いいたします。

テーマ:
タグ:  年末

スタッフへ連絡

  確定申告

tobiuo
2004/05/17(月) 22:00

詳しくないのですが退職後無職であれば、確定申告になると
思います。
今年度のhonobonoさんの収入が103万(だったかな?)以
上既にあれば、ご主人の扶養に今回入っても今年は配偶者控
除の対象にはならないのではないかと思います。

間違ったご案内差し上げてましたら申し訳ありません。

スタッフへ連絡

  控除受けました

涼湖
2004/05/17(月) 22:27

6月に退職し、夫の扶養に入りました。
私も生命保険に入っており、また出産もあったので自分で確定
申告をしました。

生命保険料控除はできますが、夫の配偶者控除の対象にはなり
ません(収入によると思います)。
専業主婦ですでに源泉徴収が手元にあるのであれば、2月から
ではなく1月中旬ころから確定申告ができました。
2月にはいると確定申告する人たちで税務署が込み合いますの
で早めに確定申告されることをオススメします。
混んでいないと税理士さんに質問しやすかったですよ。

スタッフへ連絡

  ありがとうございます!

honobono
2004/05/17(月) 23:12

tobiuo様・涼湖様
早速のレスありがとうございます。
夫の扶養者控除は受けられないことはわかっていたのですけど
さすがに生命保険代等控除が受けられないのはきついと思ってまし
た。
来年に確定申告をすればいいのですね。ほっとしました。
今年は、出産とマンションの購入を控えているので、医療費控除や
住宅ローン控除等、確定申告をがんばらねば!
初めての経験なのでとっても不安ですが、年が明けたら早めに税務
署に相談に行こうと思います!
ありがとうございます。とにかく安心しました。

スタッフへ連絡

  上に書かれているとおり

りねっと。
2004/05/17(月) 23:09

確定申告で税金の還付が受けられます。

また、旦那さんについては、honobonoさんの収入が
103万以下なら配偶者控除、103万超~141万未満なら
配偶者特別控除が受けられることになります。
(旦那さんの所得が一千万超だと特別控除は適用
されません)

あと忘れられがちですが、100万超であれば来年も
honobonoさんに住民税の支払通知がきます。

スタッフへ連絡

  その通り!

TEKTITE
2004/05/18(火) 01:20

私も退職後に夫の扶養に入り、確定申告で保険料などの控除に
よって還付金を受け取りましたが、住民税の請求がほぼ同額で、
『還付金に手をつけずにおいて良かった~』
と安堵した経験があります。
小さい金額ではないので、気をつけましょう。

スタッフへ連絡



クチコミ掲示板に参加!

この掲示板は、OZmallでつながる340万人の女友達と楽しくおしゃべりする場です。参加の際は必ず「クチコミ掲示板のルール」をよくお読みください。

クチコミ掲示板|ランキング
レス数ランキング
アクセス数ランキング

PR

TOP