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『OZのクチコミ掲示板』サービス終了のお知らせ



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2000年より運営してまいりました『OZのクチコミ掲示板』ですが、サービスの利用状況を鑑みて、2023年10月31日(火)15:00 をもちまして、サービスを終了させていただくこととなりました。

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【サービス終了までのスケジュール】
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2023年10月31日(火)15:00 サービス終了 掲示板データをすべて消去
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2023年10月31日のサービス終了と同時に、『OZのクチコミ掲示板』へのアクセスは一切行うことができなくなります。


2000年のサービス開始より、多くのお客様のご利用いただきまして、誠にありがとうございました。サービス終了に伴い、皆さまには多大なご迷惑をおかけいたしますことを深くおわび申し上げます。


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  3. 敷金問題で

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フリートーク|投稿記事

敷金問題で

cazumama
2003/11/19(水) 15:53

今敷金返還で管理会社ともめてます。
テレビと冷蔵庫の汚れが落ちないからそこの面のクロスを
全面張り替えるとかいろいろいいだし。
「全部張り替えとか納得いかない!!!」
といったら値引してきて
「まだ納得がいかない!!」ていったら
また値引・・・
こういう敷金のトラブルって
どこに相談したらいいのかしっていますか?
ちなみに東京在中です。

テーマ:
タグ:  テレビ冷蔵庫東京

スタッフへ連絡

  こういう時には交渉はしない

プリンス
2003/11/19(水) 16:47

>こういう敷金のトラブルってどこに相談したらいいのかしってい
>ますか?

消費生活センター、東京都住宅局不動産業指導部指導課、東京都宅
地建物取引業協会、首都圏不動産公正取引協議会、東京商工会議所
等の公共機関かな。

私だったら管理業者と交渉せずに、管理業者の言いなりの書面に一
旦署名捺印するかな。そして、数日後に管理業者ではなく賃貸人
(大家さん)に敷金全額返金を求める内容証明郵便を送ります。内
容証明郵便を送っても敷金を全額返金しないようなら、賃貸人(大
家さん)相手に少額訴訟を起こします。

ハッキリ言いますが、「テレビと冷蔵庫の汚れが落ちないからそこ
の面のクロスを全面張り替える」等と言うのは、過去の判例等によ
っても、通常の使用による損耗及び汚損の賠償はあなた(賃借人)
が負うものではなく、家賃に含まれているとされています。
ですので、管理会社が突きつけたリフォーム代金を承諾する旨の署
名捺印を賃借人がしても原則として無効です。

私にも経験が有りますが管理業者・その物件を斡旋した不動産業者
に文句と言うと「契約書にその旨書いてありますし、契約の時に納
得されましたよね?」等と高圧的な態度を取り、勝ち誇ったかのよ
うな態度を取ります。そもそもこういうバカな事を平気で言うヤツ
は宅建の資格すら持っていない無知な社員が多いです。

スタッフへ連絡

  そうなんですか?

misaho
2003/11/19(水) 19:48

> 管理会社が突きつけたリフォーム代金を承諾する旨の署
> 名捺印を賃借人がしても原則として無効です。
建設省だったか、どこだったか...敷金に関するガイドライン
みたいな情報を出していましたが(曖昧でごめんなさい)、も
しも契約にあるなど負担について両者が合意していれば、基本
的にその契約が尊重され、何も定めがないときには、リフォー
ム代などは賃貸人負担ということだったと記憶しています。

いずれにしても、いったん合意の意思表示をしたものを後から
無効だと主張するよりも、納得いかないうちは合意しないほう
がいいと思います。

私も敷金からクリーニング・畳とじゅうたんのはりかえ代金を
差し引かれそうになった経験がありますが、合意はせず、とに
かくガイドラインや事例について管理会社に話して「どう思わ
れますか?」と質問し、別にこちらは裁判になってもかまわな
いと言ったところ、うっかり破った障子1枚分の張替え代以外
は戻ってきました。

判例は、両者がクリーニング代の賃借人負担に合意していた場
合でも無効としていたのでしょうか?それとも、契約条件に何
もない場合の判例だったのでしょうか?前者でないならば、
「とりあえず合意しておく」のはちょっと危険と思います。

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  ごめんなさいね。

プリンス
2003/11/19(水) 20:22

>いずれにしても、いったん合意の意思表示をしたものを後から
>無効だと主張するよりも、納得いかないうちは合意しないほう
>がいいと思います。

これは私の勘違いで、「管理会社のいいなりの書面」というのが、
「退去立会票」というもので、補修や交換が必要が否かを管理業者
の社員がチェックする表です。
これに署名をしたというものでした。ですので、この時点では見積
書に同意をしたというわけではないです。
(同意をしたフリをしてたわけですが。)

その後、管理業者から「退去立会費 精算見積書」というものが郵
送されてきました。

ここで初めて不服であるわけですから、内容証明郵便を送ったとい
うわけです。

>判例は、両者がクリーニング代の賃借人負担に合意していた場
>合でも無効としていたのでしょうか?それとも、契約条件に何
>もない場合の判例だったのでしょうか?

確実に今すぐに言えることは「契約条件に何もない場合の判例」で
す。また、「合意をしたいた場合」についてはちょっと調べて追っ
て回答いたします。

スタッフへ連絡

  回答です。

プリンス
2003/11/19(水) 20:48

>判例は、両者がクリーニング代の賃借人負担に合意していた場
>合でも無効としていたのでしょうか?それとも、契約条件に何
>もない場合の判例だったのでしょうか?

ちょっとした簡裁の判例ですが、

http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/199812.html

これを見ると「借主負担に合意していた」場合は以下のこれに当て
嵌まると思われます。(解り易く転載します。)

修繕を賃借人負担とする特約があるが、そこにいう修繕とは通常の
自然損耗を超えた汚損などに限られると考えられる場合(信義則に
基づく特約文言の制限解釈民法1条2項)

本件では、 建物は時の経過によって減価していくのは避けられ
ず、賃貸人は、これに対応じて賃料収入を得るものである。建物を
賃貸開始時の状態、すなわち時の経過がなかったような状態に復帰
させることを要求することは、当事者の公平を失するというべきで
ある。
したがって、本件特約は、社会通念上、時の経過およひ建物の通常
の使用によって生ずる自然の損耗についてまで、それがなかった状
態に回復すべきことを要求しているものではなく、賃借人の故意・
過失に基づく建物の毀損や、通常でない使用方法による劣化などに
ついてのみ、その回復を義務づけたものと解するのが相当である。
よって、裁判所が敷金全額の返還を命じたのは正当であると考えら
れる。
(東京簡易裁判所平成9年3月19日判決 消費者法ニュース32
号81頁)

スタッフへ連絡

  なるほど。

misaho
2003/11/19(水) 23:16

プリンスさんありがとうございます。勉強になりました。
ところで、私がみた国土交通省の情報というのは、
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihu
kugaido.htm
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」でした。

プリンスさんの判例も、私がみたガイドラインも、契約に特約
がある場合に、それが有効かどうかは具体的に判断すべきとし
ていると理解しましたが、事後的なこと(契約終了時に回復の
ための負担をすることに合意してしまった後で、請求できるか
どうか)までは、わからないですね。

今回のcazumamaさんのことを考えると、プリンスさんが署名捺
印した書類のように、状況を確認するためのものならば大丈夫
と思いますが、自分が負担に応じる旨の意思表示はしないほう
がいいだろうな、というように考えました。

スタッフへ連絡

私の場合、管理会社が用意した書式による契約書には、借主が
畳の張替え費用を負担すべき旨、記載されていたんです。重要
事項の説明ということで、その部分については管理会社から口
頭で説明もありました。

その際、どこかで経年変化までは借主の責任でないときいたこ
とがあったので、「この負担は借主がしなくてよいのではない
か」と質問したところ、「ふつう、契約上こうなっています。
常識ですから」という説明を受けて納得してしまいました。

退去時に調べてやっぱりおかしいと思ったので、抗議したら、
契約にもあって重要事項として説明したと言うので、「それは
私もよく覚えています。その際に質問したら常識だという返事
をしましたよね。そのときは専門家の意見として信用したけれ
ど、調べたら常識は違うようですね。それでも重要事項の説明
を正しくしたと言えますか」と反論したら、決着しました。

ほかにも退去の時の立会いに担当者が遅刻して約束の時間を1
時間すぎても来ず「カギを玄関においてお帰りになって結構で
す」といい(私も引越し先の受け入れ作業があって待てないの
で帰りました)、お互いに損傷等を確認・合意しなかったこと
や、さかのぼれば入居前の清掃が不徹底で当初からお風呂場に
カビがでていたのであとから清掃をいれてもらうなど、管理会
社に色々と落ち度があったので、それをあげつらって文句を言
ったりしました。そんなこともあって、むこうも早々と諦めた
のかもしれません。

スタッフへ連絡

  賢いですね。

プリンス
2003/11/20(木) 01:05

>「それでも重要事項の説明を正しくしたと言えますか」と反論し
>たら、決着しました。

すばらしいですね。
重要事項の説明(宅建業法35条書面)は、宅建業者(不動産業
者)が宅地建物取引主任者をして行わせるものなのですが、ここで
嘘などの事実不告知等をすると宅建業法違反(懲役1年以下若しく
は50万円以下の罰金またはこれを併科)になりますし、宅建業者は
都道府県知事から免許取消、営業停止になる可能性が有ります。

ですので、misaho氏と同様私もここで重要事項の説明について突
っ込みますし逆に脅しますね、「敷金を全額返さないなら、宅建業
法に違反しているとして、行政(都道府県知事)への訴えや刑事告
訴するぞ」って感じで。

ここまで言えば、宅建業者によっては内容証明郵便を賃貸人に送っ
たり、賃貸人相手に少額訴訟をしなくても、敷金を満額返してくれ
る可能性もありますね。

あと私だったらこの辺の状況がテープにでも録音されていれば、敷
金返還とは別に慰謝料を宅建業者及び嘘の重要事項の説明をした実
行行為者である取引主任者相手に請求しますね。

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  私は小額訴訟手続きをとりました

子ねこ
2003/11/19(水) 18:45

私も1年ほど住んだ家を出るときに、
同じトラブルに遭遇しました。
私は小額訴訟を起こす手続きをとりましたが、
大家から、訴訟を取り下げてほしいといわれ
話し合いの結果、和解しました。

修理代及び、クリーニング代として20万円請求されました。しかも
本当はもっとかかるが、好意でこの金額に負けてあげた。
といわれました。

私は、まず請求書の詳細をとりよせました。
すると鉛筆で走り書きしたノートの切れ端を渡されました。
実は大家は元職人で、ハウスクリーニングを業者に頼むのではなく
自分で行ったらしいのです。

その書面には、画びょうの穴の補修○○円、排水溝清掃○○円。
など、すべて大家自分自身の人件費を適当に金額にしたもの
だったのです。話し合いを行おうとしましたが、
人の話を聞かない頑固な人で、話になりませんでした。

知り合いに相談したところ、小額訴訟を起こすことにしました。
ただ、起こし方もわからなかったので、
インターネットを通して多くの方に、
いろいろとご意見をいただきました。

その結果、クリーニング代は賃借人が支払い、
故意的に壊した部分以外は、大家が支払うべき消耗品のひとつだと
知りました。

インターネットで勉強後、私は裁判での説明のため、
ハウスクリーニング業者3件ほどから見積もりをとりました。
結果、請求されている金額は世間一般の金額から
かけ離れている高額なものだとしりました。

その後、簡易裁判所で説明をうけ申請をしました。
後日、裁判の日程がきまり、実際に法廷に行こうと
していた矢先、大家から和解したい。と直訴があり、
クリーニング代に相当するだろう金額を支払い、
無事終了しました。

仕事をしながら手続きをしていたので、
苦労しましたが、いい勉強になりました。

大家様様、対賃借人というのはもう古い考え方で、
現代は家を貸してあげる人、対家を借りてあげる人と
いう対等な関係が普通なのだそうです。

まずは、請求の詳細をとりよせて、その金額が
世間一般に妥当なものか比較してみるといいと思います。
訴訟手続き中は、とても心細かったのを覚えていますので
今、つらいかもしれませんが、がんばってみてください。

スタッフへ連絡

  ご参考になれば…

kasiwahiro
2003/11/20(木) 00:08

私も近いうちに引越するので他人事ではなくレス致しまし
た。

敷金問題を取り扱っている本として
「敷金はこうして取り戻せ!」(かもがわ出版)
「賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライ
ン」(大成出版)の本で勉強中です。

「敷金~」はイラスト入りで文字も大きく内容もわかりやす
いです。
「賃貸住宅~」は専門的ですが、過去の判例が掲載されてお
り、具体例を知ることが出来ます。

 どちらも一般の書店では販売されていないので、取り寄せ
るのは面倒ですが、とても勉強になるので、小額裁判を起こ
されるようでしたら「敷金~」はかなり細かく記載されてい
るので入手されてはいかがでしょうか?

 ネットで検索をかければ概要をしることが出来るので興味
をもたれたらご覧になってみて下さい。

スタッフへ連絡

  小額訴訟

McBatta
2003/11/20(木) 09:41

消費者保護法施行以後の契約ならかなり保護されますよ。
30万円以下の訴訟ならば小額訴訟もできます。
小額訴訟の費用は確か5~6千円だったと思います。
但し、消費者保護法で保護されるのは個人のみで、法人は保護
されないようです。契約が法人契約であれば合意解約がいいか
もしれません。
ホント、賃貸専業業者ってレベルが低い人が多いんですよね。
民法や業法を全く知らない、無視する・・・・・・。
同業者として恥ずかしいです。

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