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『OZのクチコミ掲示板』サービス終了のお知らせ



いつも『OZのクチコミ掲示板』をご利用くださいまして、誠にありがとうございます。

2000年より運営してまいりました『OZのクチコミ掲示板』ですが、サービスの利用状況を鑑みて、2023年10月31日(火)15:00 をもちまして、サービスを終了させていただくこととなりました。

サービス終了に伴い、2023年8月30日(水)をもちまして、新規投稿の機能を停止させていただきます。

サービスの終了までのスケジュール、皆さまのこれまで投稿していただいたコンテンツの取り扱いにつきましては以下の記載をご確認ください。


【サービス終了までのスケジュール】
2023年8月30日(水)新規投稿の機能停止
2023年10月31日(火)15:00 サービス終了 掲示板データをすべて消去
※ご注意※
2023年10月31日のサービス終了と同時に、『OZのクチコミ掲示板』へのアクセスは一切行うことができなくなります。


2000年のサービス開始より、多くのお客様のご利用いただきまして、誠にありがとうございました。サービス終了に伴い、皆さまには多大なご迷惑をおかけいたしますことを深くおわび申し上げます。


今後ともオズモールをご愛顧くださいますようお願いいたします。
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  3. PL法についての素朴な疑問です

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フリートーク|投稿記事

PL法についての素朴な疑問です

こま3号
2003/01/21(火) 18:30

最近ロングマフラーの事故があっていますよね。
これってPL法が当てはまるのか?というのを
友人らと喋っていて、疑問が沸いてきました。
元々あのように長くして使うためのものであるだろうし、
でも危険なことは当然分かるだろうし。
買うときに「気をつけてください」等の文章でも付けば
免責になるものなのか、付けなくてもよいのか、
付けなかった場合PL法が当てはまるのか?と
気になっています。
皆さんどう思われますか?

テーマ:
タグ:  マフラー

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  争ってみる余地はあるかもしれない。

プリンス
2003/01/21(火) 18:54

今、ニュースみたけど、アメリカだったら間違いなく裁判沙汰にな
っているよ。

>「気をつけてください」等の文章でも付けば免責になるものなの
>か、付けなくてもよいのか、付けなかった場合PL法が当てはまる
>のか?と気になっています。
>皆さんどう思われますか?

あれ自体(マフラー)に欠陥があるかどうかだよね。
しかも、自分の首に巻きつけていたマフラーが、ゴーカートやバイ
クに巻きついてしまったという事件。他人(第三者)のマフラーが
誤って巻きついたものではない。

この事案は、箱型ブランコ訴訟に似ているかなと思いました。

http://www.ne.jp/asahi/hakoburanko/home/index.html

尚、これは東京高裁で一審の原告勝訴を取り消し,原告側全面敗訴
になりました。

しかし、争ってみる余地はあるかもしれませんね。(個人的には難
しいと思います。)

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  中田選手が

ラッコさま
2003/01/21(火) 22:03

日本に帰ってきたとき、長いマフラーしてたのを覚えてます。
とてもカッコよかったけど、誰もこういう事故になるなんて
想像してなかったんでしょうね。

はにゃはにゃさんも言ってる通り、言い出したらキリがないとも
思います。
もちろん、製造メーカーを訴える事はできるでしょうけど、
その前に、自分で考えて動きなヨ・・・って感じでしょうか。
PL法で訴えるというのは、ちょっと違うかなー。

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  横でスミマセン

はにゃはにゃ
2003/01/21(火) 20:25

法律は全く詳しくないので、単なる感想でごめんなさい~;

個人的には、PL法の範囲に入ってほしくはないかな。
ロングスカートでバイクに乗るのが危ないのと同じようなもの
だと思うんですが…。上げ底靴とかもあるし、きりがないです
よね;
最近なんでもかんでも国や企業のせいにする事件が多いので、
もう少し個人の責任についても考えてほしいなぁと思ったりし
ました。
アメリカの裁判で…「マクドナルドを毎日食べてたら病気にな
ったぞ!牛肉100%って宣伝するから健康に良いと思ったん
だ」とか「タバコを吸って身体を壊したぞ!」とか…うーん…
日本にはこうなってほしくはないです;;

おもちゃを対象年齢以下の子供が遊んで怪我をしたというクレ
ームとか、危ないとしょっちゅう注意されていながら怪我をし
て裁判とか、色々ありますよね…。
裁判に持ち込むのは可能かもしれないけれど、勝訴するのはち
ょっと難しいかもしれないですね。

思いっきり横ですみませんでした;;

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  あ、でも

はにゃはにゃ
2003/01/21(火) 20:36

追加ですみません;
今海外に住んでいるので、実際そのマフラーがどれほど危険そ
うなものなのか、どんな事件だったのか、どれだけ今問題視さ
れているのか知らないので、勝手な意見で失礼しました;

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  そう思う

醤油
2003/01/21(火) 22:25

私は日本国内在住ですが、これはPL法と関連付ける程度の問題で
はないと思います。
上げ底ブーツもロングマフラーも危険性をはらむ事くらい、消費者
の年齢的に充分考えられると思うので。こんな事をいちいち文章化
しなければいけない時代になる事の方が余程おかしな事だと思いま
す。それくらいの危機感って無いのか?と疑問です。
流行ってあるけれど、危機感の少なすぎるこのような事が問題化さ
れる時代になりつつある現状が変だよなー。

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  ご意見ありがとうございました

こま3号
2003/01/21(火) 23:24

プリンスさんが教えてくださったサイトも見に行きました。
1審2審で判決が変ってしまうくらい難しいのですね。
私もはにゃはにゃさん醤油さん同様、何にでも
説明文だらけになるのは嫌だな、と思います。
テレビ番組でもよく裁判もののことをやってますよね。
「これって訴えられるの?」とビックリするようなものも
ありますし、訴えてもダメなの?というようなものも。
ロングマフラーって手作りも出来るし、
ひょっとして自分が作って誰かに譲ったり、
誰かに買ってプレゼントしたりして起こってしまったなら
自分も責任感じるだろうな~とも思ったもので・・・。
もうこういう事件はおきない事を祈ります。
ラッコさまさんもレスありがとうございました。

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  亀レスですが・・・

スーパージェッター
2003/01/22(水) 00:51

多少PLをかじった者の意見ですが、この場合PL責任を問わ
れるのはカートやバイクのメーカーになると思われます。
子供を自転車の後ろに乗せて走っていたら、子供の足が車輪に
巻き込まれて怪我をしたという事例を見たことがあります。
メーカーは設計段階で回転部に巻き込まれないようカバーなど
をする義務があり、それでも防げない場合は危険箇所に手の絵
がついたシールを貼って注意を喚起することが必要になります。

火事になったのは木で家を建てた大工の責任にはならないのと
同じです。(ちょっと違うか)

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  なるほど~

こま3号
2003/01/22(水) 10:00

PL法ではバイクやカートが対象にあてはまる可能性がある、
ということなんですね。なるほど、こちらのほうが
納得いく感じがします。
木造の家の火事、いい例えでピンときました。
友人らとまたお喋りしたいと思います。
レスありがとうございました!

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