ローン残高の1%を控除する「住宅ローン減税」が延長に
住まいに関するお金の制度のなかで、有名なのが住宅ローン減税。改めて、住宅ローン減税とはどういう制度?
「マイホームを購入時の金利負担を軽減する目的で、ローン残高の1%を所得税額や住民税額から控除するという制度です。もともと減税期間は10年間でしたが、消費税が増税になった令和元年10月からは、令和2年(2020年)12月31日までに入居することを条件に減税期間をさらに3年延長し、合計13年間、住宅ローン減税を受けられることになっていました」と氏家さん。
令和3年度の税制改正大綱では、この入居期限を2年間延長することが盛り込まれているそう。
「令和4年(2022年)12月末までに入居すると、住宅ローン控除を13年間利用できることになります。さらに、これまで住宅ローン控除の対象物件は床面積が50m2以上でしたが、今回の改正では、合計所得が1000万円以下の人に限り、床面積が40m2以上あれば対象となることに。シングルやふたり暮らしでも利用しやすくなります」(氏家さん)
すまい給付金も住宅ローン減税に連動する見込み
もうひとつ、知っておきたいのがすまい給付金。
「すまい給付金とは、収入が一定以下の住宅購入者に対して給付金を支給する制度です。住宅ローン減税は、住宅ローン残高が大きい人ほど減税額が大きくなるため、高額の住宅ローンが組める高所得者ほど効果があります。そこで、住宅ローン減税の効果を十分に得られない層の住宅購入者に対して給付金を支払うことで、負担を軽減しています」と氏家さん。
すまい給付金はどれくらいもらえるの?
「支給額は所得や扶養家族の人数、対象となる住まいの持ち分などに応じて10万円~50万円となっています。例えば、ひとり暮らしで年収500万円の人が、100%の持ち分でマンションを購入した場合には、30万円の給付金をもらえます。共働きで、年収600万円の夫の持ち分が6割、年収400万円の妻の持ち分が4割の場合、夫が12万円、妻が16万円、2人合わせて28万円の給付金をもらえます」(氏家さん)
「もともとの制度では、購入する自宅の床面積が50m2以上あること、令和3年12月までに引き渡しと入居が完了することを条件としていましたが、令和3年度税制改正大綱により、住宅ローン減税の期限が延長(令和4年12月末)・対象となる床面積の条件緩和(40m2以上)を受けて、すまい給付金についても同様の措置が取られる見込みとなっています」(氏家さん)
住宅取得等資金贈与の非課税枠は最大1500万円が期間延長に
家の購入にあたって、親や祖父母から援助を受ける予定という人もいるはず。
「自宅の新築や購入、増改築などをする際に、親や祖父母から資金贈与を受ける場合には、贈与税が非課税になる制度があります。これを住宅取得等資金贈与の特例といいます。
この制度ではもともと、消費税10%で取引された場合、省エネ等住宅の新築なら最大1500万円(それ以外の住宅なら最大1000万円)の贈与税非課税枠が認められていました」と氏家さん。
親や祖父母から1500万円の贈与を受けた場合、贈与税の基礎控除を使うだけならば、366万円の贈与税がかかってしまう。特例を使うことで、非課税となるなら大きな違いに。
「この制度も令和3年3月31日で終了し、4月1日以降は非課税枠が縮小される予定でした。しかし、今回の税制改正により、同水準が令和3年12月31日まで延長されることになっています」(氏家さん)
教えてくれた人
氏家祥美(うじいえよしみ)さん
ハートマネー代表。
ファイナンシャルプランナー・キャリアコンサルタント。家計の見直し相談や講演活動を通じて、お金の基礎知識を伝えている。お金だけじゃない『幸福度の高い家計づくり』を総合的にサポートしている。zoomなどを使ったオンラインでの家計相談も受付中。
【マネー特集】働く女性のお金のハナシ
先行き不透明な時代、多様化するライフスタイル。お金に関して、漠然とした不安は感じるけれど、分からないことだらけ。みんなどうしてるの? 気になるけれど、聞きづらい。情報も多すぎて、どれが私に合っている話なのか、見分けもつかない。そこでOZmallが女性たちに、これから先も“私らしく”過ごしていくために必要なお金の新常識を提案します。